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相続した土地は3年以内の売却で節税に!?知らないと大損する特例と賢い売却術

カテゴリ:買取 売却

相続で受け継いだ土地の活用方法が決まらず売却を検討している方も多いのではないでしょうか。

しかし、相続した土地の売却は税金や手続きが複雑で、不安を感じられるかもしれません。

特に、「相続後3年以内の売却は税金が大幅に安くなる」という噂を聞いたことがある方は、その真偽や具体的な条件について詳しく知りたいはずです。

この記事では、相続した土地を3年以内に売却する場合の税金上の特例や、その他にも知っておくべき重要な注意点について徹底解説します。



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相続した土地を3年以内の売却で受けられる税制優遇とは?


相続した土地を3年以内に売却することで、税金面で大きなメリットを受けられる可能性があります。

具体的な制度の名称は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」というものです。

この特例は、相続税の申告期限から3年以内に相続した土地を売却した場合、支払った相続税額のうち一定金額を売却した土地の取得費に加算できる仕組みとなっています。

取得費が増えることで、譲渡所得(売却益)が減少し、結果として譲渡所得税を節税できるため、可能であれば相続してから3年以内に売却するのが好ましいですね。

特例の適用条件と計算方法

ただし、この特例を受けるためには、相続税の申告期限内に相続税申告を完了させていることや、売却する土地が相続税の課税対象になっていることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。

特例の適用条件や計算方法を正しく理解し、最大限に活用しましょう。

●取得費加算のメリットとデメリット

取得費加算の特例は、譲渡所得税を節税できるという大きなメリットがある一方で、計算が複雑であるというデメリットも存在します。

また、相続税の申告内容によっては、特例の適用が不利になる場合もあります。

相続した土地を3年以内に売却するメリットは税金だけではない!?


相続した土地を3年以内に売却するメリットは、税金面だけではありません。

一般的に、相続直後の土地は、相続税評価額に基づいて価格が決定されるため、市場価格よりも割安になることがあります。

そのため、早期に売却することで、より高い価格で売却できる可能性があります。

また、相続後時間が経過すると、土地の状況が変化したり、市場の動向が変わったりすることで、売却価格が下落するリスクも考えられます。

3年以内であれば、比較的状況が安定しているため、売却活動を進めやすいというメリットもあります。

●市場動向と売却タイミングの見極め方

土地の売却価格は、市場の動向によって大きく変動します。そのため、売却時期を見極めることが重要です。

不動産会社に相談しながら、市場動向を分析し、最適な売却タイミングを見つけましょう。

●相続登記と測量の重要性

相続した土地を売却する場合、相続登記や測量などの手続きが必要になることがあります。

これらの手続きには時間がかかるため、3年以内に売却するためには、早めに準備を始めることが重要です。

相続した土地を失敗なしで売却するコツ


相続した土地の売却は、税金や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。

特に、3年以内の売却を検討する場合は、時間的な制約もあるため、効率的に売却活動を進める必要があります。

そのため、不動産会社や税理士などの専門家と連携し、サポートを受けながら進めることをおすすめします。

不動産会社は、市場動向や売却価格に関する情報を提供してくれるだけでなく、売却活動全般をサポートしてくれます。

税理士は、税金に関する相談や申告手続きを代行してくれるため、安心して売却を進めることができます。

不動産会社の選び方と活用法

不動産会社を選ぶ際には、実績や専門性、担当者の対応などを比較検討することが重要です。

また、不動産会社とのコミュニケーションを密にし、売却活動の進捗状況を常に把握するようにしましょう。

税理士との連携で税金対策を万全に

税理士は、相続税や譲渡所得税など、不動産売却に関わる税金に関する専門家です。

税理士と連携することで、税金対策を万全にし、節税効果を最大限に高めることができます。

まとめ|相続した土地はできる限り3年以内の売却を!


相続した土地の売却は、専門的な知識が必要となる複雑な手続きです。

特に3年以内の売却を検討する場合は、時間的な制約もあるため、専門家のサポートを受けながら慎重に進めることをおすすめします。





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