不動産を売却すると利益に対して税金がかかってしまいます。
高い価格で売れれば売れるほど税金の額も上がってしまうため、売却を検討している方にとっては頭を悩ませる問題のひとつとなるのではないでしょうか。
実は売却時に課される税金を節税する方法が存在します。
本記事ではふるさと納税を使った不動産売却時の節税方法について徹底解説しますので、ぜひご参考ください。
不動産売却で得た利益には3種類の税金がかかる
不動産を売却した際に利益が出た場合「譲渡所得」となり、以下の3種類の税金がかかります。
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所得税
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住民税
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復興特別所得税
譲渡所得に対して課せられる税金は所有期間や居住用の不動産であるかによって異なりますが、条件に当てはまる場合は特例を使って節税することが可能です。
ふるさと納税とは?
不動産売却とふるさと納税の関係をご説明する前に、まずはふるさと納税の特徴や仕組みをみていきましょう。
ふるさと納税とは、「応援したい」と思う自治体に寄付をすることによって、税金が控除されるというものです。
さらには自治体ごとに異なる特産品を「寄付してくれたお礼」として受け取ることができるため、非常に魅力的な制度と言えるでしょう。
どの自治体に寄付をしても、寄付金が2,000円を超えた部分が控除の対象となるため、節税対策としてもっとも注目されていると言っても過言ではありません。
ふるさと納税を使った不動産売却時の節税方法
不動産売却時に出た利益が大きければ大きいほど課される税金が増えてしまうことから、節税方法はたくさん知っておくに越したことはありません、
なぜ不動産売却時の税金をふるさと納税で節税できるのか、具体的にご説明しましょう。
実はふるさと納税で受けられる控除額には上限が定められています。
この上限額は所得によって定められており、所得が多ければ多いほど控除額の上限がアップする仕組みになっています。
購入時よりも高い価格で不動産が売れた場合、必然的に所得が上がりますので、それに伴ってふるさと納税の控除額の上限がアップするということになります。
上限額が上がれば、その分寄付できる金額も上がり、効率的に控除を受けられるようになります。
ふるさと納税を利用する場合の注意点
ふるさと納税は不動産売却に限らず、あらゆる場面で節税対策となることがわかりました。
しかし、利用する際の注意点もありますので、初めておこなう方は念の為知っておいた方が良いでしょう。
●全ての不動産売却で譲渡所得が発生するとは限らない
「不動産売却をすれば必ず利益が出る」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実はすべての不動産で利益が出るわけではありません。
譲渡所得とは売却した金額-購入した金額-売却にかかった費用で算出されるため、売却額よりも購入額の方が大きい場合は「利益」とはならないのです。
つまり、譲渡所得がマイナスの場合はそもそも税金が課されないため、節税対策をする必要もなくなるということになります。
●譲渡所得がなくても確定申告をする必要がある
譲渡所得がマイナスになった場合「確定申告はしなくても良いのではないか?」と思われている方もいらっしゃるでしょう。
確かに利益が出た場合のみ確定申告をするという通例から考えると、マイナスの場合は確定申告が必要ないように思えます。
しかし、譲渡所得がマイナスの場合には「売却損の損益通算」が認められます。
売却損の損益通算とは、マイナス部分をプラス部分である所得と相殺できるという仕組みであるため、売却損が大きければ大きいほど、所得税や住民税が減ることになります。
マイナスになってもこのような仕組みとなっている以上、節税対策として確定申告をするに越したことはありませんね。
不動産売却において条件を満たした場合には、最高3,000万円の控除を受けられます。
したがって、この特別控除を受けて譲渡所得がゼロになった場合はふるさと納税をおこなう意味がないため、特例のみの使用で問題ないでしょう。
●提出書類はしっかりと揃える
ふるさと納税を使って節税をおこなう際には以下の書類を提出する必要があります。
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寄附金受領証明書
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通帳もしくはキャッシュカード
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印鑑
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源泉徴収票
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マイナンバーカード
スムーズに控除を受けるためにもしっかりと揃えておきましょう。
まとめ
不動産売却において条件を満たした場合には3,000万円の控除を受けることが可能です。
しかし、条件に当てはまらない場合にはこの控除を受けることができないため、ふるさと納税を活用すると良いでしょう。
控除を受けられるうえに返礼品ももらうことができると一石二鳥な制度となっていますので、ぜひ活用してみてくださいね。