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不動産売却で受け取る手付金とは?種類や相場・確定申告について解説

不動産売却で受け取る手付金とは?種類や相場・確定申告について解説

不動産を購入する際には、最初に手付金を支払います。
不動産を売却する側にとっては、この手付金がどのタイミングで受け取ることができるのか、とても気になるところではないでしょうか。
とくに初めての不動産売却では、どのタイミングで売却益がどのように入るのかが分からないまま、売却の手続を進めているという方は少なくありません。
お金の流れについて、どのタイミングでどんなお金が動くのかを知ることは、今後の不動産売却において役立つのではないでしょうか。
さらに、手付金の相場がどのぐらいなのか、また受け取った手付金に関して確定申告が必要なのかどうかという点についても知っておきたいものです。

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不動産売却における手付金とは?

不動産売却における手付金とは?

不動産売却における手付金とは、不動産を購入する買手が支払うお金のことです。
不動産を購入する際には、買手にはさまざまな費用がかかります。
その中には、仲介手数料や諸経費などもあり、支払ったお金がそれぞれ誰の手元に行くのかはさまざまです。
この手付金は、不動産購入における代金の一部となるもので、手数料や報酬とは異なります。
この手付金には3つの種類があり、それぞれが異なる役割りを持っています。
1つ目は、証約手付と呼ばれるものです。
これは売買契約が締結したときに支払われるもので、契約が成立したという意味を持ちます。
買手が不動産購入に対して本気だという意思表示をする役割も持っていますが、万が一契約が破棄となった場合には、違約金として使われます。
2つ目は、違約手付があります。
これは、買主もしくは売主の債務不履行が起こったときに、損害賠償として使われる手付金です。
契約書に記載されている債務が買主によって不履行となると、売主の元に損賠賠償金としてこの手付金が入ります。
3つ目は、解約手付です。
不動産の売買で買主が支払う手付金は、一般的にこの解約手付だと考えられます。
売買手続きをスムーズに進めるためのもので、買主が代金の支払いをしない場合などに損害賠償として使われます。
ただし、売主が登記の移転手続きをしないなど売主側の理由で契約が破棄となる場合には、全額が買主へ返金されます。
手付金を支払ったあとでも、不動産売買の契約を解除することは可能です。
契約書に記載されている期間内であることが条件となりますが、基本的には契約解除によって手付金が全額返金されるケースは多くありません。
また、万が一契約を解除した場合には、買主側が解除したいのか、それとも売主側が解除したいのかによって、それぞれに負担分が発生するので注意しましょう。
不動産売却をする売主でも、売主側の都合で契約を破棄すると、違約金を支払う義務があります。

不動産売却時に受け取る手付金の相場はどのぐらい?

不動産売却時に受け取る手付金の相場はどのぐらい?

手付金の相場は、一般的には売買価格の5%~10%程度と設定されています。
基本的には売主が決めることができますが、あまり高すぎると買手が見つかりにくくなってしまうので注意しなければいけません。
しかしこの手付金は、買手が安易に解約できないように縛るためのものなので、あまり安すぎるのもNGです。
法律では、手付金は多くても20%以内であることが決められているので、不動産売却においては、仲介業者と相談しながら適切な範囲で決めると良いでしょう。
手付金は、買主が本気であることを示すための費用です。
支払った金額は、そのまま不動産の購入代金として使われますが、万が一買主の事情で契約を破棄する場合には、この手付金は買主へ返金されません。
しかし、買主が一度支払った手付金が返金されるケースがあります。
1つ目は、住宅ローンの審査に落ちた場合です。
買主の多くは、不動産購入にして住宅ローンを組みます。
金融機関で審査を受け、通らなければ住宅ローンを組むことはできないため、不動産を購入したいという意思があっても、住宅ローンの審査に通らないという理由で契約破棄となってしまうケースはあります。
この場合には、住宅ローン特約が不動産売買契約書に記されていれば、手付金は買主へ返金されます。
もしも契約書に住宅ローン特約が入っていない場合には、残念ながら手付金の返金はありません。
ただし、住宅ローンの審査に通らなかったために手付金を放棄することは、買主にとっては大きな経済的な負担を強いられることになってしまいます。
こうしたリスクから買主を守るために、不動産保証協会では一般保証制度というものがあります。
買主は無料で利用できる制度で、審査に落ちた場合には手付金を返金してもらえるというものです。
2つ目は、売主の都合で契約を破棄する場合です。
不動産売却を考えていた売主でも、個人的な事情で不動産売却できなくなったということがあるかもしれません。
その場合には、買主が支払った手付金は、全額そのまま返金されます。
それだけでなく、売主へはペナルティとして、買主が支払った手付金と同額の金額を買主側へ支払う義務が発生します。
つまり、売主側が契約破棄した場合には、手付金の2倍の金額を買主側へ支払うことになります。
2倍というと、なんだか売主側に大きなペナルティが課せられている気がするという方は多いかもしれません。
しかし、買主側から受け取った手付金と、同額を上乗せしての返金なので、売主側にだけペナルティが大きく課せられるわけではありません。
売主と買主、どちらが契約破棄しても、手付金と同額の負担を負うことになります。

不動産売却で手付金を受け取った際の確定申告の有無

不動産売却で手付金を受け取った際の確定申告の有無

不動産売却によって買主から売主へと支払われる手付金は、不動産購入代金の一部という役割を持っています。
不動産の売却益よりも早いタイミングで手付金が売り主に支払われるため、場合によっては手付金を確定申告するべきなのか迷ってしまう方はいるでしょう。
結論から言うと、手付金だけでの確定申告は必要ありません。
サラリーマンとして給与所得を受け取っている方でも、年金生活をしている方でも、不動産売却によって譲渡益が出た場合には、確定申告をしなければいけません。
しかし確定申告をするタイミングは、不動産の引き渡しをした次の確定申告のタイミングでおこないます。
そのため、もし手付金だけを早い段階で受け取っていても、それは不動産を引き渡したタイミングとはカウントされないのです。
もしも手付金を受け取ったタイミングと、物件を実際に引き渡して残金を受け取ったタイミングで年をまたいでしまっても、手付金だけで確定申告をする必要はありませんので安心して下さい。
ただし、既に物件の引き渡しがすんでいて、買主側からの代金支払いが遅れているという場合には、残金の受け取りを待たずに手付金を確定申告しなければいけません。
この場合には、買主からの代金未収金として確定申告することになります。
計算方法や申告方法が少しややこしくなるので、プロに申告を依頼するのが良いかもしれません。

まとめ

不動産売却で買主が支払う手付金は、不動産購入の代金の一部として充てられます。
契約がそのままスムーズに進めば、契約書を締結したタイミングで、この手付金は売主の手元に入ります。
不動産売却による残金は、物件を引き渡すタイミングで入るため、手付金だけを先に受け取ることになります。
基本的には手付金は買主が支払う代金で、万が一契約不履行の場合には、買主へ手付金は返金されません。
しかし、売主側の事情で契約不履行となる場合には、売主は受け取った手付金を全額返金するだけでなく、同額を上乗せして買主側へ違約金として支払うことになります。

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