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トラブルになりやすい兄弟での土地の相続!分ける?それとも売却?

カテゴリ:買取 売却

トラブルになりやすい兄弟での土地の相続!分ける?それとも売却?

遺産相続では、兄弟などの家族間で揉めるケースが少なくありません。
預貯金や有価証券などのように、平等にスッキリ分割できるものなら、それほどトラブルになることはないでしょう。
しかし遺産のなかには、不動産などのように、資産価値がとても高いうえに、兄弟間で平等に分けづらい財産もあります。
多くの場合には、兄弟で話し合いをして、土地や建物の不動産をどのように取り扱うかという点を決めることになります。
遺言があれば、そのとおりにすれば良いので兄弟間で揉めるリスクは少なくなりますが、遺言書がない場合には、誰が何をどんな風に相続するかによって、トラブルが起こりやすいのです。
そのなかでもとくにもめやすい土地相続では、どんな理由で揉めることが多いのでしょうか?

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兄弟で土地を相続する際に揉める理由とは

兄弟で土地を相続する際に揉める理由とは

土地相続の際に兄弟で揉める理由は、いくつかあります。
1つ目の理由として、遺言書がないために、兄弟間で話し合って相続方法を決めなければいけないということがあげられます。
遺言書がある場合とない場合とでは、誰が何を相続するかについて揉める確率が大きく異なります。
2つ目は、相続財産の大半が土地相続で、土地以外に預貯金や有価証券などの財産が少ないという理由があります。
土地以外の財産が少ないと、どうしても相続の不平等が起こりやすく、兄弟間で不満が起こりやすいのです。
3つ目は、現金が想定外に少なかったという理由です。
故人が生前に、相続についてある程度の意思表示をしていた場合でも、医療費や介護などで他界する直前にまとまった出費が必要になるケースは珍しくありません。
その結果、相続する段階になって預貯金が聞いていた話よりも少なく、それなら資産価値が高い土地相続をしたいというトラブルが起こりやすいのです。
4つ目は、寄与分の主張という理由が挙げられます。
相続人の1人が故人の看護や介護をしていた場合には、他の相続人よりも多く相続したいという気持ちが芽生えるかもしれません。
しかし、一人が寄与分を主張し始めるとキリがなく、それが兄弟で揉める原因となります。
5つ目は、特別受益の主張が考えられます。
生前贈与などを含めた特別受益には、故人から生活費の援助をしてもらっていた場合や、結婚・出産の際に贈与を受けたなどがあります。
兄弟のうち、長女はこんな特別受益を受けていたし、長男はこんな特別受益を受けたのだから、土地相続は自分がするべきだと主張する次男がいたとしたら、土地相続では兄弟間で揉めることが予想できるでしょう。

兄弟で土地を相続する際はどのように分ける?

兄弟で土地を相続する際はどのように分ける?

相続人が複数人いても、土地相続において相続できる土地は1つだけです。
これを複数人がもめることなく相続するとなると、土地の名義人が複数となる共有分割を考える方は少なくありません。
確かに、短期的な解決策としては、共有分割はアリかもしれませんが、土地の活用や長期的な土地名義という点においては、共有分割はあまり良い解決方法とは言えません。
そのため、可能な限り、共有分割以外の分け方を考えることをおすすめします。
1つ目の解決方法は、動産分割協議です。
土地相続については、動産分割協議という話し合いで、どのように分けるかを決めなければいけません。
相続するのが土地なので、必ずしも平等にピッタリ分けなければいけないというルールはないものの、動産分割協議では相続人全員の合意が必要となります。
2つ目の方法は、相続放棄というものです。
故人の介護や看護をした相続人が、相続する土地や建物で現在も生活している場合には、他の相続人が相続放棄をするという形で、1人が土地相続できます。
3つ目の方法は、分筆による現物分割です。
面積が広い土地相続の際に有効な方法で、相続した1つの土地を複数に平等に分け、それぞれが各土地を相続するという方法です。
4つ目の方法は、代償分割です。
これは、土地相続は1人がおこない、他の相続人に対しては、相続分と同額の現金を支払うことで、平等な相続をするというものです。
5つ目の方法は、換価分割です。
兄弟で相続についてもめてしまって解決策が見つからず、土地の面積も分筆できる広さがない場合には、最終的に土地も建物もすべて売却して現金化したうえで手元に残った代金を平等に相続するという方法があります。
土地相続の解決法には、さまざまな方法があります。
どの方法が適しているかは、ケースバイケースです。
もしも可能なら、故人が生前にある程度の解決策を示しておいたり、遺言書でどのように相続してほしいかの意思表示をしておくのがベストかもしれません。
もしも兄弟の話し合いだけで解決できない場合には、弁護士や司法書士などの意見も取り入れながら、客観的に皆が満足できるような平等な解決策を見つけたいものです。

兄弟で相続した土地を売却するときの注意点とは?

兄弟で相続した土地を売却するときの注意点とは?

土地相続では、土地以外の財産額によっては兄弟間で揉める原因となることが多いですし、土地相続によってかかる相続税や固定資産税の負担も決して軽くはありません。
そのため、相続した土地を売却することによって相続税を捻出したり、兄弟間のトラブルを解決しようとするケースは多いものです。
また、面積が広い土地を相続し、相続税を捻出するために土地を一部だけ売却し、そのあとで分筆するという方法もあります。
つまり、土地相続と土地の売却は、とても密接な関係にあると言っても過言ではありません。
土地相続では、できるだけ相続した土地はそのまま残したいと希望する相続人は少なくありません。
しかし、兄弟間で揉める原因となりやすい土地は、相続税や固定資産税など、まとまった費用がかかります。
そのため、相続トラブルをスッキリ解決する方法の一つとして、相続した土地を売却し、そのあとで現金を分割するという相続方法も検討すると良いでしょう。
土地相続で売却したあとで分割する場合には、いくつか注意点があります。
1つ目は、売却して分割する場合でも、相続税は発生するという点です。
共有名義で土地相続をして売却する場合でも、一人が相続して速やかに売却する場合でも、相続税はかかるため、土地の売却で得た代金のなかから、支払うべき相続税を差し引かなければいけません。
2つ目は、土地の売却にも費用が掛かるという点です。
土地を売却しようと兄弟で決める際には、売却にかかる費用や専門家への謝礼は誰が負担するのかという点についても、話し合って決めておいた方が良いでしょう。
3つ目は、土地の売却額について、あらかじめ兄弟間で最低額を話し合って決めておくという点があります。
売れればいくらでも良いと考える方がいる一方で、最低いくら以うえでなければ売る意味がないと考える方もいます。
そのため、売却後に価格面でトラブルが起こらないためには、最低額を決めておくのが得策です。

まとめ

土地相続は、資産額が高額になりやすいという点と、預貯金のように平等にサッと分けることが難しい財産です。
そのため、兄弟間で相続の不平等が起こりやすく、揉める原因となりやすいものです。
土地以外に相続できる資産がある場合には、相続額が平等になるように兄弟間で話し合って工夫できますが、資産の大半が土地となってしまうと、不平等になりやすいためにトラブルが起こりやすくなってしまいます。
解決方法はいろいろありますが、かかる相続税の対策や、平等な相続という点では、相続した土地を売却したうえで分割するという方法がおすすめです。
ただし、相続後すぐに売却しても、相続税や固定資産税は発生します。
その費用をあらかじめ計算し、売却益から差し引くことを忘れずにしましょう。

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