財産には、家や預貯金などプラスの財産もあれば、借金やローン残債などマイナスの財産もあります。
相続においては、プラスの財産だけを相続するという取捨選択はできません。
プラスの財産を相続するなら、マイナスの財産も相続しなければいけません。
被相続人のなかには、プラスの財産よりもマイナスのほうが大きい人もいます。
この場合、相続人にとっては相続するよりも、いっそのこと相続放棄したほうがメリットは大きくなります。
しかし、相続人全員が相続放棄すると、家の管理をする義務を持つ人がいなくなってしまいます。
その際には、相続放棄しても管理義務が発生する可能性が高いので、注意しなければいけません。
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弊社へのお問い合わせはこちら家は相続放棄したほうが良い?借金がある場合の相続について
被相続人が亡くなった時に相続するのは、必ずしもプラスの財産だけとは限りません。
被相続人が生前に借金などのマイナスの財産を持っていた場合には、相続人は借金も相続しなければいけません。
相続においては、プラスやマイナスの財産に関係なく、無条件ですべてを相続する単純承認という方法があります。
これを選択してしまうと、後から多額の借金が見つかった場合でも、相続人に返済義務が発生してしまいます。
被相続人が残した借金は、プラスの財産の法定相続分と同じように、故人との関係によって負担が決まります。
配偶者は法定相続分は2分の1、子供は残りの2分の1を等分します。
故人に子供がいない場合には、配偶者と故人の両親など直系家族が法定相続人となり、配偶者は3分の2を相続し、直系家族は3分の1を等分します。
相続した借金は、相続人に支払い義務があります。
場合によってはプラスの財産がなく、借金だけを相続するというケースもあるでしょう。
その場合でも、相続人の資産や財産から、その借金を返済しなければいけません。
借金だけの相続なんて嫌だ、という方はいるでしょう。
その場合には、相続放棄という選択肢があります。
相続放棄とは、故人から何も相続しないというもので、相続する権利を放棄するという法的な手続きとなります。
マイナスの借金を相続せずに済むというメリットはありますが、家や預貯金などプラスの財産も相続できなくなるので注意しましょう。
相続放棄においては、相続人ごとに異なる判断ができます。
兄弟のうち、1人だけが相続放棄をするとか、1人を除いて他の全員が相続放棄するのもOKです。
相続放棄は、プラスの資産よりもマイナスのほうが大きい場合に、有効な手段です。
そのため、故人の資産がマイナスで、借金のみを相続しなければいけないという場合には、相続放棄を検討するのが良いでしょう。
相続放棄することで、借金の返済を相続する義務から免れることができます。
ただし、放棄の手続は、相続すると認識した時点から3か月間以内におこなわなければいけません、期限を過ぎてからの手続はできないので、注意しましょう。
家の相続放棄をしても注意が必要!管理義務とは?
遠方で暮らす親が亡くなって家を相続したけれど、売却するのも管理するのも大変そうだから相続放棄したい、というケースは少なくありません。
相続人の内、1人でも単純承認する相続人がいれば、相続した家の管理はその相続人がおこなうことになります。
しかし、相続人全員が相続放棄をした場合には注意が必要です。
家という不動産は、誰が相続するかに関係なく、誰かが管理しなければいけません。
もしも誰も管理せずに放置した結果、家のそばを歩いていた通行人にけがをさせたとしたら、相続人が損害賠償しなければいけません。
相続放棄して相続人がいない場合でも管理義務は残るため、この場合には損賠賠償の責任を負わなければいけないのです。
相続放棄すると、預貯金や借金などの財産に関しては、管理義務によって借金の取り立てが自宅にやってくるという事態にはなりません。
しかし、不動産の場合は家の倒壊や損壊などによって他人にけがをさせてしまうリスクがあるため、相続放棄したとしても責任は残ります。
この責任をゼロにするためには、家庭裁判所に申し立てて、相続人の中から相続財産管理人を選ぶ手続きが必要です。
この手続きをすることで、相続人の中の1人がすべての財産の管理責任を負うことになります。
その他の方は完全に遺産の呪縛から解放されるというメリットがありますが、相続財産管理人の選定には、予納金として数十万円~100万円程度の費用が掛かります。
また、相続したくない家を強制的に管理させられるのは、誰にとっても嫌なものです。
そのため、相続財産管理人の選定においては、家族間でトラブルになる可能性があります。
複数の相続人がいて、被相続人の財産がプラスよりもマイナスのほうが大きな場合には、相続放棄の手続きをすることによって、相続人全員が借金の相続から免れることができます。
しかし、故人が家を所有していた場合には、その不動産を売却しない限りは、管理責任が誰かにのしかかるという点は理解しておきましょう。
家を相続放棄せずに売却することも検討しよう
被相続人が家を所有しして、相続人が全員相続放棄しても管理義務が残ってしまう場合には、相続人同士が話し合って、きちんとした対策を講じることが必要です。
誰か1人に管理義務を押し付けるのは、得策ではありません。
被相続人がマイナスの財産を残した場合でも、家を売却することによって借金を完済できる場合には、相続放棄せずに相続するという選択肢が賢明なこともあります。
相続した家を売却し、手元に残った代金を相続人同士が分ければ良いのです。
地方の古い家になると、売却したくても買い手が見つからないというケースは少なくありません。
その場合には、建物を撤去して更地にしたうえで売却するという方法もアリです。
これなら、買手は土地だけを安く購入でき、その上に自分たちで新築物件を建てられます。
買手は見つかりやすくなるのではないでしょうか。
ただし、建物を撤去して更地にすると、固定資産税が高くなってしまいます。
そのため、更地にしたら速やかに売却することが必要です。
相続においては、とかくプラスの財産とマイナスの財産だけを計算したうえで、相続するか相続放棄するかを決める方が多いものです。
しかし、相続する資産の中に家が含まれている場合には注意が必要で、マイナスの財産が多くても、家の売却による黒字化が期待できるかもしれません。
被相続人が生前にマイナスの借金をすべて完済してくれるのが理想的ですが、人生においては必ずしも理想どおりというわけにはいかないものです。
相続においては、まずは冷静にプラスの財産とマイナスの財産をリストアップして計算し、相続放棄する場合と相続する場合のメリットとデメリットを冷静に考えたうえで、賢い選択をしたいものです。
まとめ
被相続人の財産に借金などマイナスの財産があった場合には、プラスの財産を相続する相続人がマイナスの財産も合わせて相続しなければいけません。
プラスとマイナスを計算して、マイナスのほうが大きいという場合には、どちらも相続しないという相続放棄を選択することは可能です。
借金を相続すると返済は相続人の義務となり、相続人が持つ財産から返済しなければいけません。
ただし、相続する資産に家がある場合には、注意が必要です。
全員が相続放棄しても、家には管理義務が残るため、万が一通行人がケガをした場合などには、相続人に賠償金の支払い義務が発生してしまいます。
そうならないためには、家庭裁判所で相続財産管理人を選任するか、相続放棄せずに相続して、家を売却するなどの対応策がおすすめです。
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