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不動産売却で失敗しないための告知義務|告知書に記載すべき内容とトラブル回避策

カテゴリ:買取 売却

不動産を売却する際、売主には「告知義務」があることをご存知でしょうか。

これは、売却する物件の欠陥や不具合について、買主に対して正直に伝える必要があるという重要なルールです。

この手続きを怠ると、売却後に買主から損害賠償を請求されたり、最悪の場合は契約解除を求められたりするリスクがあります。

スムーズで安全な取引を行うためにも、不動産の告知義務を正しく理解することが不可欠です。

ここでは、告知すべき内容の具体例から、トラブルを回避するためのポイントまで詳しく解説します。



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不動産売却における告知義務とは?


不動産売却における告知義務とは、売主が知っている物件の欠陥や不具合を、買主に対して正直に伝えることです。


これは、民法で定められている「契約不適合責任」に基づく重要なプロセスです。


売主は、契約時に物件が通常備えているべき品質や性能を備えていない場合、その責任を負うことになります。


告知すべき内容は、単に目に見える欠陥だけではありません。


過去の出来事や心理的な要因、近隣のトラブルなど、買主の購入判断に影響を与える可能性のある事柄は、すべて告知の対象となります。


隠蔽や虚偽の報告は、後々の大きなトラブルにつながるため、正直に、そして正確に伝えることが何よりも大切です。


信頼関係を築くことで、買主も安心して取引を進められるでしょう。


告知すべき「欠陥」や「不具合」の具体例


不動産売却で告知すべき事柄は、主に「物理的瑕疵」「法的瑕疵」「環境的瑕疵」「心理的瑕疵」の4つに分類されます。

物理的瑕疵には、雨漏り、シロアリ被害、建物の傾き、配管の破損、アスベストの有無などが該当します。

法的瑕疵とは、再建築不可物件や建築基準法違反など、法律上の問題がある場合です。

環境的瑕疵には、近隣からの騒音や振動、悪臭などが含まれます。

そして、心理的瑕疵とは、自殺や他殺といった過去の事件や事故など、住む上で心理的な抵抗を感じる可能性がある事柄を指します。

これらの事柄について、売主は知っている範囲で全て正確に伝えなければなりません。

告知義務を怠った場合の法的リスク

告知義務を怠ると、売主は「契約不適合責任」を問われるリスクがあります。


これは、引き渡した物件が契約内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任です。


具体的には、買主から修補の請求、損害賠償の請求、さらには契約解除を求められる可能性があります。


例えば、売却後に雨漏りが発覚し、売主がそれを知っていながら告知していなかった場合、その修理費用や買主が被った損害を賠償しなければなりません。


告知すべき事項を隠したことが発覚すると、買主との信頼関係が崩れ、裁判に発展する可能性も否定できません。


告知すべき範囲と「知っていること」の伝え方


「どこまで告知すればいいのか分からない」と悩む売主は少なくありません。


告知義務は、売主が「知っていること」を伝えることが基本であり、知らないことまで無理に調べる必要はありません。


しかし、だからといって何も調べずに「知りません」と答えるのはトラブルの元です。


買主は「この売主は何かを隠しているのではないか」と疑念を抱き、取引が難航する可能性があります。


大切なのは、正直に情報を開示し、買主に安心感を与えることです。


告知書を通じて、建物の状況を透明化することで、買主は納得して購入を決められます。


このプロセスは、売主自身の信頼を守り、円滑な取引を成功させるための重要な鍵となります。


隠しても意味がない理由と正直に伝えるメリット


告知すべき事柄を隠しても、売却後に発覚する可能性が非常に高いため、隠すことにはほとんど意味がありません。


特に、雨漏りやシロアリ被害などの物理的な不具合は、買主がリフォームや修繕を行う際にほぼ確実に発見されます。


その際、売主が告知していなかったことが判明すれば、買主との関係は悪化し、訴訟に発展するリスクが高まります。


正直に伝えることで、買主はあらかじめリスクを理解した上で購入を決められるため、後から「知らなかった」とクレームになることを防げます。


告知書作成の進め方と不動産会社の役割


告知書は、売買契約の前に売主が作成する書面です。


不動産会社が用意した書式に、売主が知っている情報を記入していきます。


この際、不動産会社の担当者が売主からのヒアリングを行い、告知すべき内容を整理する手助けをしてくれます。


告知書を作成する際には、過去の修繕履歴や点検記録なども添付すると、より信頼性が高まります。


告知書は売買契約書に添付され、売買契約の一部となります。


そのため、記載内容に不備がないか、担当者としっかり確認しながら進めましょう。


心理的瑕疵の告知義務と判断基準


物理的な欠陥とは異なり、心理的瑕疵は明確な基準がないため、告知すべきか否かの判断が難しい場合があります。


しかし、売主が告知を怠った結果、買主が精神的苦痛を被ったとして損害賠償を請求するケースは少なくありません。


心理的瑕疵とは、過去の事件や事故など、物件に住むことに対して心理的な抵抗を感じるような事柄を指します。


具体的には、自殺や他殺、火災による死亡事故、近隣に墓地や刑務所があることなどが挙げられます。


これらの事柄は、買主の価値観や感じ方によって受け止め方が大きく異なるため、売主の独断で「告知しなくても大丈夫だろう」と判断するのは非常に危険です。


心理的瑕疵とは何か?


心理的瑕疵とは、法律で明確に定義されているわけではありませんが、社会通念上、買主の居住の意思決定に重大な影響を及ぼすと考えられる事柄を指します。


例えば、物件内で自殺や他殺があった場合や、過去に火災による死亡事故があった場合などが代表的です。


また、近隣に刑務所や火葬場、反社会勢力の事務所があるなども含まれる場合があります。


これらの事柄を告知するかどうかは、買主の主観に大きく依存するため、慎重な判断が求められます。


告知すべきか迷ったら専門家に相談


心理的瑕疵の告知について迷った場合は、決して自己判断せず、不動産会社に相談することが最も重要です。


不動産会社の担当者は、過去の事例や判例を参考に、告知すべきかどうかを専門的な視点からアドバイスしてくれます。


また、売主が「これは告知すべきではないだろうか」と感じる事柄は、基本的に告知しておくのが安全策です。


正直に伝えることで、後々の法的リスクを回避し、安全でスムーズな取引につなげることができます。


まとめ|不動産売却時は正直に告知しよう


不動産売却における告知義務は、売主が知っている物件の欠陥や不具合を正直に伝える、非常に重要な行程です。


これを怠ると、契約不適合責任を問われ、損害賠償や契約解除のリスクに直面します。


物理的瑕疵、法的瑕疵、環境的瑕疵、心理的瑕疵など、告知すべき内容は多岐にわたります。


特に判断が難しい心理的瑕疵については、自己判断せず、必ず不動産会社に相談しましょう。


正直な告知は、買主との信頼関係を築き、後々のトラブルを未然に防ぎます。


安全な不動産売却を実現するために、告知書に正確な情報を記載し、安心して取引を進めましょう。






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