
不動産売却における固定資産税の基本
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に課税される税金です。
年の途中で不動産を売却した場合、固定資産税の負担は売主と買主の間で精算するのが一般的です。
- ●固定資産税の納税義務者
- 毎年1月1日時点で不動産を所有している人
- ●固定資産税の精算方法
- 売買契約時に、引渡し日を基準として日割り計算で精算
不動産売却では、売買契約時に固定資産税の精算方法を取り決めることが重要です。
固定資産税の精算方法と注意点
固定資産税の精算方法は、日割り計算が一般的ですが、具体的な計算方法や精算時期は、売主と買主の合意によって決定されます。
- ●日割り計算の方法
- 1年分の固定資産税額を買主と売主で日割り計算し、それぞれが負担する金額を算出
- 売買契約時、または物件の引渡し時に精算するのが一般的
- ●注意点
- ・固定資産税の納税通知書を確認し、年間の税額を把握する
- ・売買契約書に固定資産税の精算方法を明記する
- ・精算時期や計算方法について、売主と買主で認識の齟齬がないようにする
- 固定資産税の精算は、売買代金とは別にやり取りされるため、契約時にしっかりと確認しておくことが重要です。
固定資産税以外に考慮すべき税金
不動産売却では、固定資産税以外にも考慮すべき税金があります。
- ●譲渡所得税
- 不動産を売却して利益が出た場合に課税される税金
- ●登録免許税
- 不動産の所有権移転登記をする際に課税される税金
- ●印紙税
- 不動産の売買契約書に課税される税金
これらの税金は、売却のタイミングや利益の有無によって発生するため、事前に確認しておくことが重要です。
固定資産税を滞納すると起こること
固定資産税を滞納すると以下の3つのことが起こるため、不動産保有者は確実に支払うようにしてください。
- ・延滞金が発生する
- ・督促状が届く
- ・財産が差し押さえられる
固定資産税を納期限までに支払わない場合、延滞金が発生します。
延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて加算されます。
延滞金の利率は、自治体によって異なりますが、年率3%〜14%程度が一般的です。
●督促状が届く
固定資産税を滞納すると、自治体から督促状が届きます。
督促状には、納付すべき税額や納期限、延滞金の金額などが記載されています。
督促状が届いても放置すると、財産の差し押さえに進む可能性があります。
●財産が差し押さえられる
固定資産税を滞納し続けると、最終的に財産が差し押さえられます。
差し押さえの対象となる財産は、預貯金、給与、生命保険、不動産などです。
差し押さえられた財産は、滞納した固定資産税の支払いに充てられます。