現在海外にお住まいの方の中には日本に不動産をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
日本に不動産を残している理由は、将来的に子供に相続する予定があったり、いずれ日本に戻ってくる予定があったりと様々だと思います。
しかし、予定が変更になったことによって日本に帰ってくることがなくなったり、相続を行わないとなった場合、保有している不動産を売却するといった流れになるでしょう。
今回は現在海外に在住の方が不動産を売却できるのかについてご説明していきます。
海外に住んでいても不動産売却は可能
海外に住んでいると直接買主や不動産会社と顔を合わせないため、不動産を売却することが難しいのでは?と思っている方も少なくありません。
もちろん日本に在住で日本の不動産会社、もしくは買主とやり取りをする方がよっぽど簡単で楽であることは確かです。
しかし、海外に在住していても不動産を売却することは不可能ではありませんので、こちらのポイントを参考に売却を検討してみてくださいね。
●海外在住1年以上は「非居住者」になる
長期に渡って海外生活を送ることになると、必然的に日本にある自宅が不要となってしまう可能性があります。
もちろん長期的に海外で生活したのちにまた日本に戻ってくることが分かっているのであれば、空き家のまま置いておくのも一つの方法ですが、人が住まなくなると住宅はどうしても劣化してしまいます。
そういったことを避けるために、長期間日本を離れる際に自宅、もしくは保有している不動産を売却するという方も少なくありません。
また、海外在住が1年以上になるとそれまでその物件に住んでいた場合でも非居住者とみなされます。
居住していない物件を売却するのはいくつかの手順を踏む必要がありますので、ポイントを絞ってお伝えしていきます。
●まずは司法書士に依頼を
海外に在住している以上、自分で物件を売却するための活動を行うことは不可能です。
よって、あなたの代わりに売却活動を行ってくれるピンチヒッターに依頼する必要があるのですが、その役割を承ってくれるのが司法書士です。
司法書士に依頼すれば比較的スムーズに売却活動を進めることが可能ですが、それでも契約時に現地で立ち会いをすることが望ましいため、もし立ち会えないとなると更なる手順を踏む必要が出てきます。
●用意すべき書類は?
海外に在住している場合、簡単には日本に帰ってこられないケースも少なくありません。
現在はだいぶ状況が変わってきましたが、コロナ禍であったひと昔前は、在住している国以外に足を運ぶことは非常に困難でした。
そのため、たとえ買主が決まったとしても簡単に立ち会えないといった状況も見受けられたでしょう。
今後もそのような状況にならないとは言い切れません。
もし以前のような状況に陥ってしまった場合は「代理権限委任状」が必要となり、あなたの代わりに誰かが代理で契約する権限を付与しますという証がないと契約を進行できません。
また、契約に立ち会えるか否かに関係なく必要な書類としては、在留証明書やサイン証明書などが挙げられますので日本国領事館などで取り寄せましょう。
不動産売却によって利益が発生した場合
不動産売却によっていくらかの利益が発生することは珍しくありません。
海外在住の場合はどのような手続きを行えば良いのでしょうか。
●日本在住の場合と同様に確定申告が必要
海外在住であっても日本在住の場合と同様に、売却によって利益が発生した場合は譲渡所得として計上される為確定申告が必要になります。
つまり、どこに住んでいようとも日本国籍である以上は納税の義務があると考えられるので、忘れずに確定申告を行いましょう。
まとめ
海外在住だと不動産の売却が困難なのでは?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、必要書類を集めて司法書士に依頼することによって売却は問題なく可能ですし、契約時に立ち会えなくても代理権限委任状を用意すれば心配することはありません。
もし売却するとなれば、信頼できる司法書士を見つけることが鍵となります。