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借地権者が知っておくべき「建物買取請求権」とは?売却・更新拒絶時に損をしないための全知識

カテゴリ:買取 売却



借地権付き建物を所有している方にとって、契約満了時や売却時に大きな関心事となるのが「建物買取請求権」です。

地主から契約更新を拒否された際、あるいは第三者への売却が困難な際に、建物自体を地主に時価で買い取ってもらうことができるこの権利は、借地人の資産を守る強力な武器となります。

しかし、行使には厳格な条件があり、無条件に認められるわけではありません。

この記事では、建物買取請求権の仕組みから行使できるタイミング、トラブルを避けるための注意点まで、売却を検討中の方に向けて詳しく解説します。



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建物買取請求権の基礎知識と行使できる主なケース


建物買取請求権とは、借地契約が終了した際などに、借地人が地主に対して「建物を時価で買い取ってください」と一方的に請求できる権利です。

これは借地借家法によって認められた形成権であり、借地人が意思表示をした時点で、地主の承諾がなくても売買契約が成立したとみなされます。

借地契約の期間満了による更新拒絶時

借地契約の期間が満了し、借地人が更新を希望しているにもかかわらず、地主が正当な事由をもって更新を拒絶した場合に行使できます。

借地人としては、契約が終わるからといって自費で建物を解体して更地で返還するのはあまりに大きな経済的損失です。

このような事態を防ぎ社会的な資源である建物を有効活用するために、地主に時価での買い取りを義務付けています。

この場合、建物が存続していることが行使の前提条件となります。

地主が第三者への譲渡を承諾しない場合

借地権付き建物を第三者に売却しようとした際、地主がその譲渡を承諾しない場合にも借地人は地主に対して建物の買い取りを請求できることがあります。

一般的に借地権の売却には地主の承諾が必要ですが、地主が「自分の土地を他人に使わせたくないが、承諾もしたくない」という態度をとった場合、借地人は出口を失ってしまいます。

このような場面で、建物買取請求権は借地人が投下した資本を回収するための最終的な手段として機能します。

買取価格の決まり方と時価の考え方


建物買取請求権を行使する際、最もトラブルになりやすいのが「いくらで買い取ってもらうか」という価格の問題です。

法律上は時価と定められていますが、この時価の解釈には注意が必要です。

●建物のみの時価評価となる点に注意

ここでの「時価」とは、建物がその場所にある状態での現在の価値を指します。

重要なのは、借地権の価格は含まれないという点です。

あくまで建物の構造、築年数、管理状態に基づいた評価額となります。

地主側からすれば、自分の土地が戻ってくるわけですから、借地権分まで支払う必要はないという考え方です。

そのため、第三者に借地権付き建物として売却する価格よりも、建物買取請求権を行使して得られる金額の方が低くなるケースが多いのが実情です。

●移転料や場所的利益は考慮されるのか

時価の算定においては単なる建物の取り壊し費用を差し引いた価値ではなく、その建物が建っていることによる場所的利益が考慮される場合があります。

しかし、実務上は固定資産税評価額や再調達原価法を基準に算出されることが多く、期待したほどの高値がつかないことも珍しくありません。

地主と価格が折り合わない場合は、最終的に裁判所で鑑定評価を行い、適正な価格を決定することになります。

建物買取請求権を行使できないケースと注意点


非常に強力な権利である建物買取請求権ですが、借地人側の落ち度がある場合などは権利が認められないことがあります。

売却や解体を検討する前に、以下の条件に当てはまらないか確認が必要です。

●借料の不払いや規約違反による契約解除

借地人が地代を長期間滞納したり、地主の許可なく増改築を行ったりして「信頼関係が破壊された」とみなされ、地主から強制的に契約を解除された場合は、原則として建物買取請求権を行使できません。

この権利は、法を遵守して誠実に借地を利用してきた人を保護するためのものだからです。

不履行による解約の場合、借地人は自費で建物を解体し、更地にして返還する義務(原状回復義務)を負うことになります。

●合意解約や借地人からの解約申し入れ

地主と借地人が話し合って「契約を終わらせましょう」と合意して解約する場合や、借地人の都合で期間途中に解約を申し出る場合も、原則としてこの権利は発生しません。

建物買取請求権はあくまで更新したいのに拒否された等のやむを得ない状況下で発動するものです。

したがって、売却を目的として自分から契約を終わらせる際には、地主との間で買い取りに関する合意を別途取り付ける必要があります。

●特約による制限の有効性

契約書に「契約終了時に建物買取請求権を放棄する」という特約が書かれている場合があります。

しかし、借地借家法は借地人に不利な特約を無効とする規定があるため、多くの場合はこの放棄特約も無効と判断されます。

ただし、事業用定期借地権などの特定の契約形態では、最初から解体返還が条件となっているケースもあり、自身の契約がどの種類に該当するのかをプロに確認してもらうことが不可欠です。

まとめ|建物買取請求権は最終手段として理解しよう


建物買取請求権は、借地人にとって投下資本を回収し、更地返還のコストを回避するための非常に重要な権利です。


しかし、算出される時価には借地権価格が含まれないため、経済的なメリットとしては第三者への売却に劣ることがほとんどです。


不動産を売却したいと考えているのであれば、まずは地主の承諾を得て第三者に売却することや地主に借地権そのものを買い取ってもらう交渉を優先すべきでしょう。


建物買取請求権は、それらの交渉が決裂した際のセーフティネットとして位置づけ、正しく活用できるよう専門家のサポートを得ながら手続きを進めることが、後悔しない不動産売却のポイントです。





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