受付:平日・土曜日9:00~18:00 日曜日・祝日10:00~18:00

06-6492-1200

無料査定はこちらから

尼崎市での不動産売却・不動産買取|尼崎市不動産売却・買取センター > 株式会社大阪住宅のスタッフブログ記事一覧 > マイホーム売却で税金を安くする方法!3つの特例を徹底解説

マイホーム売却で税金を安くする方法!3つの特例を徹底解説

カテゴリ:買取 売却

マイホームを売却して利益が出たものの、「税金が高くつきそうで不安」と感じていませんか?

不動産売却で得た利益には、所得税や住民税などの税金がかかります。

しかし、マイホームを売却する際には、特定の条件を満たすことで税負担を大幅に軽減できる特例がいくつか存在します。

これらの特例を上手に活用すれば、手元に残るお金を増やすことが可能です。

この記事では、マイホーム売却で使える3つの特例を分かりやすく解説し、適用条件や注意点、さらに他の控除制度との併用方法についてもご紹介します。

この記事を読めば、安心してマイホーム売却に臨むことができるでしょう。



お問い合わせ

マイホーム売却で利用できる3つの特例とは


マイホームを売却した際に適用できる主な特例は3つあります。

これらの特例は、それぞれ適用条件や控除額が異なるため、ご自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが大切です。

3,000万円特別控除

この特例は、マイホームを売却して利益が出た場合、その譲渡所得から最高3,000万円までを控除できるというものです。

譲渡所得とは、売却価格から購入費用や売却費用を差し引いた利益のことで、この制度を利用すれば、大きな売却益が出た場合でも税金を大幅に軽減できます。

適用には、自身が居住していた家であること、過去にこの特例を受けていないことなどが条件となります。

また、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却する必要があるなど、適用にはいくつか細かなルールがあるため注意が必要です。

売却益が3,000万円を超えない限り、税金がかからないことになります。

軽減税率の特例

「軽減税率の特例」は、マイホームの所有期間が10年を超えている場合に適用できる特例です。

この特例が適用されると、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分にかかる税率が、長期譲渡所得の税率よりもさらに低くなります。

長期譲渡所得の税率が所得税15%・住民税5%であるのに対し、軽減税率の特例が適用されると所得税10%・住民税4%となり、税負担が軽減されます。

この特例は、前述の3,000万円特別控除と併用することが可能なため、両方の条件を満たしている場合は、節税効果を最大化できます。

買い替え特例

「買い替え特例」は、マイホームを売却して、新たにマイホームを購入する場合に適用できる特例です。

この特例を利用すると、売却益に対する課税を将来に繰り延べることができます。

具体的には、売却した不動産よりも高価な不動産に買い替えた場合、売却益への課税が繰り延べられます。

安価な不動産に買い替えた場合でも、一定の計算式に基づいて課税が繰り延べられます。

ただし、この特例は「課税の繰り延べ」であるため、税金がゼロになるわけではない点に注意が必要です。

売却した年の翌年以降に新たなマイホームを購入する必要があるなど、複雑な条件があるため、専門家への相談を強くおすすめします。

各特例の適用条件と注意点


これらの特例は、非常に強力な節税効果がありますが、適用にはそれぞれ細かい条件があります。

条件を正しく理解し、ご自身の状況に合った特例を選ぶことが重要です。

3,000万円特別控除の適用条件

この特例を適用するためには、売却した家屋が「居住用」であることが大前提です。

セカンドハウスや投資目的の物件は対象外となります。

また、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却する必要があるため、売却のタイミングを逃さないように注意しましょう。

この特例は、過去2年間にこの特例や他の買い替え特例などを受けている場合は適用できません。

売却した不動産が共有名義の場合でも、それぞれ3,000万円まで控除できます。

軽減税率の特例の適用条件

軽減税率の特例を利用するには、売却した年の1月1日時点でマイホームの所有期間が10年を超えていることが条件となります。

この期間は、登記簿上の所有期間で判断します。

また、この特例は「3,000万円特別控除」と併用できるため、どちらの条件も満たしている場合は両方利用して、税負担をさらに軽減することができます。

買い替え特例の適用条件

買い替え特例は、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること、そして居住期間が10年以上であることが条件です。

さらに、売却した年の前後1年以内に新たなマイホームを購入し、売却した年の翌年の12月31日までに居住を開始する必要があります。

この特例は、税金の支払い時期を繰り延べるものであり、将来的に税金を支払うことになるため、税務上のメリットだけでなく、ご自身の資金計画も考慮して利用するかどうかを判断しましょう。

まとめ|マイホーム売却では特例の活用が成功の鍵


マイホーム売却で得た利益にかかる税金は、3,000万円特別控除、軽減税率の特例、買い替え特例の3つの特例を上手に活用することで、大幅に軽減できます。

これらの特例は、それぞれ適用条件が異なるため、ご自身の状況に合わせて最適なものを選ぶことが大切です。

また、不動産の売却は、税金だけでなく、様々な手続きが必要です。

後悔しない売却を実現するためにも、まずは信頼できる不動産会社や税理士に相談してみましょう。




私たち株式会社大阪住宅では、不動産についてのご相談を承っております。
尼崎市にお住まいの方で、不動産についてお悩みの方はお気軽にお問い合わせください!



“お問い合わせ”
≪ 前へ|不動産売却で税金を払うのはいつ?知っておくべき税金の種類と節税のポイント   記事一覧   不動産売却で相見積もりはマナー違反?不動産会社を怒らせないための交渉術|次へ ≫

トップへ戻る

尼崎市不動産売却・買取センター

〒661-0977  兵庫県尼崎市久々知1丁目5-7

TEL.06-6492-1200

営業時間:平日・土曜日9:00~18:00 日曜日・祝日10:00~18:00

定休日:・毎週水曜日・お盆・ゴールデンウイーク・年末年始 

Copyright(c) 株式会社大阪住宅 All Rights Reserved. 

来店予約