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相続した山林を手放したい方へ|相続土地国庫帰属制度の利用条件と売却以外の選択肢

カテゴリ:買取 売却

「親から山林を相続したけれど、使い道がない」「固定資産税や管理の手間だけがかかって負担になっている」という悩みを抱えていませんか?

近年、管理できない土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度が始まり、山林を所有する方々の間で大きな注目を集めています。

しかし、すべての山林が引き取ってもらえるわけではなく、厳しい審査基準や費用負担が存在します。

本記事では山林を処分したい不動産オーナーに向けて、制度の仕組みからメリット・デメリット、そして売却という選択肢との比較までを詳しく解説します。



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相続土地国庫帰属制度で山林は引き取ってもらえる?


山林の維持管理に頭を悩ませている方にとって、国が土地を引き取ってくれる制度は救いのように感じられるでしょう。

結論から言えば、この制度を利用して山林を国に帰属させることは可能です。

しかし、この制度はあくまで適正な管理が困難な土地が放置されるのを防ぐことを目的としているため、どのような山林でも無条件で引き取ってくれるわけではありません。

申請には厳格な要件があり、それをクリアしなければ審査の土台にすら乗らないという現実があります。

まずは、制度の基本的な考え方と山林特有のハードルについて理解を深めていきましょう。

山林が対象となるための基本条件

相続土地国庫帰属制度において山林が引き取り対象となるためには、まず建物が建っていないことが絶対条件です。

また、境界が不明確であったり、他人の権利が設定されていたりする土地も対象外となります。

山林の場合特に境界の特定が難しく、測量図面が古い、あるいは存在しないケースが多いため、申請前に専門家による調査が必要になることが一般的です。

審査に通りにくい却下事由とは

国が引き取りを拒否する却下事由には、山林特有の項目があります。

例えば、崖地で崩落の危険がある場所、不法投棄されたゴミや有害物質が埋まっている土地、さらにはスズメバチの巣や特定外来生物の生息など、国が管理するにあたって過分な費用や労力がかかる土地は却下されます。

つまり、誰も欲しがらないほど荒れた土地は、国も引き取りたがらないという矛盾を孕んでいます。

山林を国庫帰属させるメリットとデメリット


山林を国に引き取ってもらうことは、長年の悩みから解放される大きな一歩となりますが、手放しで喜べることばかりではありません。

この制度を利用するには、相応の手間と自己負担が伴うからです。

不動産を売却して利益を得るのとは対極にあり、いわばお金を払って土地を引き取ってもらうという性質を持っています。

ここでは、制度を利用する際に直面するプラス面とマイナス面を具体的に整理していきます。

●所有権を完全に放棄できるメリット

最大のメリットは、土地の所有権を法的に完全に消滅させ、次世代への負の遺産を断ち切れることです。

固定資産税の支払いや、倒木・害獣被害による近隣トラブルの責任から解放される安心感は、金銭に代えがたいものがあります。

特に、買い手が見つからないような僻地の山林であれば、唯一の合法的かつ永久的な解決策となります。

●多額の負担金と申請費用のデメリット

デメリットは、経済的な負担です。

申請時に審査手数料がかかるほか、承認された場合には10年分の管理費用に相当する負担金を納める必要があります。

山林の場合、面積に関わらず一律で20万円となるケースもあれば、面積に応じて算定されるケースもあり、決して安くはありません。

これに加えて、境界確定のための測量費などが加わると、数十万円以上の持ち出しが発生します。

売却と国庫帰属どちらがお得?判断のポイント


山林を処分する方法は、国庫帰属制度だけではありません。

もしその山林に少しでも価値があるならば、まずは売却を検討するのがセオリーです。

国庫帰属は多額の費用を支払う必要がありますが、売却できれば逆に現金が手元に残るからです。

ターゲットとなる山林がどちらに適しているのか、その判断基準を明確にすることで、後悔のない選択ができるようになります。

市場価値の有無を確認することが、最初のアクションとなります。

●資産価値がある山林は売却を優先

キャンプブームや林業への関心の高まりにより、以前は売れなかった山林でも買い手が見つかるケースが増えています。

特に、道路に接している、水場がある、眺望が良いといった特徴がある山林は、個人投資家やレジャー目的の法人に売却できる可能性があります。

売却できれば国庫帰属のような負担金を支払う必要がなく、譲渡所得を得られる可能性もあるため、まずは一括査定などを利用して市場価格を調べることが先決です。

●売却が困難な負動産は国庫帰属を検討

一方で、何年も売りに出しているが全く引き合いがない、あるいは管理のために現地へ行くことすら困難な場所にある山林は、早めに国庫帰属制度への切り替えを検討すべきです。

放置すればするほど管理責任は重くなり、将来的に相続人が増えて権利関係が複雑化するリスクがあります。

売却によるプラスの解消が望めない以上、費用を払ってでもマイナスの解消を行う決断が求められます。

まとめ|山林処分は売却の可能性を確認してから制度検討を


相続した山林を処分する方法として、相続土地国庫帰属制度は非常に有効な最終手段です。


しかし、20万円以上の負担金や事前の測量費用など、経済的な持ち出しを避けられないという側面があります。


不動産を売却したいと考えているのであれば、まずは自分の山林に市場価値がないかをプロに査定してもらうことから始めましょう。


もし売却が可能であれば、費用を払うどころか利益を得て手放すことができます。


一方で、売却が絶望的な場合には、この制度を使って次世代に負担を残さない英断を下すべきです。


まずは専門の不動産会社や司法書士に相談し、あなたの山林にとって最適な戦略を見つけてください。






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