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相続

そもそも相続不動産とは?

相続不動産とは、亡くなられた方(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産を、相続人が引き継いだ不動産のことです。たとえば、ご実家やご両親名義の土地、建物などがこれにあたります。相続によって不動産を取得すると、「名義変更(相続登記)」や「相続税の申告」、その後の「管理」や「売却」など、さまざまな手続きが必要になります。
こうした手続きを適切に行うことで、将来的なトラブルや余分な税負担を防ぐことができます。

不動産を相続するには、
まず何をすればいいの?

不動産を相続するためには、以下の流れに沿って相続登記手続きを進める必要があります。

  1. 01

    遺言書の確認

    まずは、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書がある場合は、その内容に沿って手続きを進めます。

  2. 02

    相続人の確認

    誰が相続人になるのかを戸籍などで確認します。相続人を誤って手続きを進めると無効になる場合もあるため、慎重な確認が必要です。

  3. 03

    相続財産の調査

    不動産や預貯金など、どのような財産があるかを調べます。
    不動産については登記簿や評価証明書などで確認します。

  4. 04

    遺産分割協議(遺言がない場合)

    遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、財産の分け方を決めます。
    全員の合意が必要となります。

  5. 05

    遺産分割協議書の
    作成

    話し合いの結果を正式な書面にまとめます。
    登記手続きや金融機関の手続きに使用する大切な書類です。

  6. 06

    相続登記の申請

    不動産の名義を相続人名義に変更します。2024年4月からは相続登記の申請が義務化されましたので、期限内の対応が必要です。

相続放棄をしても管理義務があるって本当?

相続放棄後に残る財産の管理義務は、民法上次のように定義されています。

相続の放棄をした人は、その放棄によって相続人となった人が相続財産の管理を始めるまで、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

相続放棄をしても管理義務があるって本当?

相続物件を放置していると固定資産税が
6倍になるって本当?

相続物件を放置していると固定資産税が6倍になるって本当?

使用されていない空き家をそのまま放置しておくと、「特定空き家」に指定される場合があります。
特定空き家に認定されると、固定資産税の優遇措置が外れ、税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。空き家は早めの管理・活用が大切です。売却・賃貸・リフォームなど、適切な対策を取ることで大きな負担を防ぐことができます。

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Q&A よくある質問

相続登記について

  • 相続登記には何の書類が必要?

    相続登記に必要な基本的な書類は、
    下記の9つです。

    登記申請書/遺産分割協議書
    戸籍謄本/印鑑証明書
    住民票/固定資産税納税通知書
    相続関係説明図/収入印紙
    登録免許税印紙納付台紙

    提携の司法書士の先生をご紹介させていただきますので初めての方でも安心して進められます。

  • 相続登記をしないとどうなる?

    10万円以下の過料が科される可能性があります。

    2024年4月から、相続登記の申請が義務化されました。
    正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料(罰金のような行政罰)が科されることがあります。

空き家について

  • 相続した物件を放置してるとどうなる?

    放置し特定空き家に指定された場合、固定資産税が6倍になる可能性があります。

    「特定空き家」とは、長期間放置されて危険や衛生上の問題があると行政から判断された空き家のことです。指定されると、固定資産税の優遇が外れ、税金が最大6倍になることもあります。
    さらに、行政から修繕や撤去を求められる場合もあるため、早めの対策が大切です。

  • 空き家を売却するには、どんな手続きが必要ですか?

    以下のような流れで手続きを進めます。

    1.名義の確認
    2.不動産会社への査定依頼
    3.売却方法の選択(仲介or買取)
    4.契約・引き渡し

    当社では、相続手続きや残置物処分なども含め、スムーズな売却をサポートしています。

その他

  • 相続放棄したのに、管理責任が残るって本当?

    はい、本当です。

    相続放棄をしても、次の相続人や国に引き継がれるまでの間は、空き家を適切に管理する責任が残ります。放置して建物が倒壊するなど、他人に被害を与えた場合は責任を問われることもあるため、最低限の管理は必要です。

  • 相続物件を放置すると損害賠償を請求されることもあるのですか?

    はい、可能性があります。

    老朽化した建物や庭木が原因で、通行人や隣家に被害を与えた場合、所有者や管理責任者が損害賠償を求められるケースがあります。

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